賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律に基づく登録のお願い(経過措置修了は6月15日です。)

賃貸住宅管理業者の皆様へ

 

これまでの「賃貸住宅管理業者登録規程」は令和3年6月15日をもって廃止され、

新たに「賃貸住宅の管理業務当の適正化に関する法律」に基づく登録制度が施行されております。

これに伴い、従前の登録規程で登録していた管理業者についても、賃貸住宅管理業を営み、

その管理戸数が200戸以上の場合(※)は改めて新規での登録が必要となります。

申請にあたっては、事前に講習を受けた「業務管理者」を配置する必要がありますので、

該当する場合はお早めに講習や申請の準備をお願い致します。

※管理戸数が200戸未満の管理業者であっても、登録を受けることにより社会的信用力が高まると

考えられることから、登録を受けることを推奨します。

なお、管理戸数が200戸未満の管理業者にあたっては、令和4年6月15日以降の申請も

可能です。

 

登録制度の概要については以下をご確認下さい。

賃貸住宅管理業登録制度のお知らせ

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/

 

ご不明な点がございましたら、

・東北地方整備局 建政部 建設産業課 賃貸住宅管理業係
(電話)  022-225ー2171(代表) 内線6158
(メール) thr-chintai01@mlit.go.jp

までお問い合わせください。

 

また、令和2年度以前に試験に合格し、【民間資格】賃貸不動産経営管理士に登録した方で、

国家資格化するための業務管理者移行講習を修了していない方は、業務管理者の要件を満たせなくなると同時に、民間資格の賃貸不動産経営管理士は令和4年6月15日をもって失効します。

詳細については以下をご確認下さい。

移行講習未修了の賃貸不動産経営管理士は令和4年6月15日をもって失効します

https://www.chintaikanrishi.jp/dm202107/