賃貸住宅管理業者の皆様へ
これまでの「賃貸住宅管理業者登録規程」は令和3年6月15日をもって廃止され、
新たに「賃貸住宅の管理業務当の適正化に関する法律」に基づく登録制度が施行されております。
これに伴い、従前の登録規程で登録していた管理業者についても、賃貸住宅管理業を営み、
その管理戸数が200戸以上の場合(※)は改めて新規での登録が必要となります。
申請にあたっては、事前に講習を受けた「業務管理者」を配置する必要がありますので、
該当する場合はお早めに講習や申請の準備をお願い致します。
※管理戸数が200戸未満の管理業者であっても、登録を受けることにより社会的信用力が高まると
考えられることから、登録を受けることを推奨します。
なお、管理戸数が200戸未満の管理業者にあたっては、令和4年6月15日以降の申請も
可能です。
登録制度の概要については以下をご確認下さい。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/
ご不明な点がございましたら、
・東北地方整備局 建政部 建設産業課 賃貸住宅管理業係 |
(電話) 022-225ー2171(代表) 内線6158 |
(メール) thr-chintai01@mlit.go.jp |
までお問い合わせください。
また、令和2年度以前に試験に合格し、【民間資格】賃貸不動産経営管理士に登録した方で、
国家資格化するための業務管理者移行講習を修了していない方は、業務管理者の要件を満たせなくなると同時に、民間資格の賃貸不動産経営管理士は令和4年6月15日をもって失効します。
詳細については以下をご確認下さい。
移行講習未修了の賃貸不動産経営管理士は令和4年6月15日をもって失効します
https://www.chintaikanrishi.jp/dm202107/