この度、国土交通省により、宅地建物取引業者におけるマネー・ローンダリング等対策をより一層強化するよう通知がありました。
犯収法では、以下の4点が求められています。
①取引時確認
②確認記録・取引記録の作成・保存
③疑わしい取引の届出
④措置履行のための体制整備
【概要について】
概要についてはこちら犯収法概要
動画で学習したい方はこちら犯罪収益移転防止法に関する動画 – YouTube
【犯収法ハンドブック】
犯収法ハンドブックを閲覧したい方はこちら
第1分冊 総論、本人確認手続編 amlctf_hdbk_5th_01.pdf
第2分冊 疑わしい取引の届出編 amlctf_hdbk_5th_02_2604.pdf
第3分冊 Q&A編 amlctf_hdbk_5th_03.pdf
【反社会的勢力データベース(反社DB)について】
全日会員の皆様は、ラビーネットにログインの上、コンテンツ一覧〉契約書式集(ダウンロード版)〉反社会的勢力排除関係より反社会勢力データベース(反社DB)照会申請システムをご利用いただけます。
上記反社DBを活用した結果、「該当可能性あり」となった場合は、原則として「疑わしい取引」として届出を行わなければなりません。
疑わしい取引の届出についてはこちら 疑わしい取引の届出と届出先行政庁|JAFIC 警察庁
【統括管理者(取引時確認等の措置の的確な実施のために(中略)業務を統括管理する者)について】
原則:事業を全般的に把握・管理している代表者が統括管理者となります。
例外:事業規模や運営体制等に照らし、特に代表者または政令使用人以外の物がより適任であると判断される場合は、その者が統括管理者となります。その際には届出が必要となります。
届出はこちら 犯罪収益移転防止法に基づく統括管理者の登録届出フォーム(代表者・政令使用人以外)
【問い合わせ先】
公益社団法人全日本不動産協会 総本部事務局
TEL:03-3263-7030
Mail:zennichi-souhonbu@zennichi.or.jp
会員の皆様におかれましては、犯罪収益移転防止の取組を徹底いただくようお願い申し上げます。
